2024/9/1 更新

2021/8/28 連合通信社 記事

トピックス!

2021年12月 JSS労働組合の長年にわたる争議は、横浜地方裁判所にて和解が成立いたしました。
皆様のご支援、心より感謝申し上げます。

2022年4月13日 神奈川県労働委員会申立に関しても、和解が成立いたしました。

横浜地方裁判所にて係争中の、通勤途上において東急大井町線車内にて心肺停止になった警備士に対して、会社側は他の組合員同様和解の提示がJSSよりあり継続中であるが、会社側から提出された医師からの意見書には、過重労働が起因しているという問題ではなく、ペースメーカー埋め込みの判断、施術を行った大学病院に対しての疑問であることから、労働組合としては十分な検証及び精査を行い、今後 言葉だけではない会社に発言、行動に対して注意を払っていきたいと思います。

応援よろしくお願いします‼︎

2021年12月 横浜地方裁判所和解成立後の労働環境

和解成立後、労働環境改善に会社は尽力していただけると信じていますが、数年勤務排除を受けていた組合員が職場復帰し日々雇用ではない正社員として復帰しているが、実態はクライアントからの依頼時間をもとに労働時間が算出されており、現在も未払い賃金が発生している状況であり、今後の団体交渉にて組合員のみならずJSSで働く全労働者の労働環境改善を求めて行きます。

組合員大募集!

長年にわたる裁判、労働委員会も和解になりJSS労働組合も闘って来ました。
組合の主張・要求は憲法上・法律上も認められた権利であり、労働者の健康、生活の安定が基本であると考えています。

JSSで働く正社員、アルバイト、Wワークなど、組合への参加をお待ちしています!
退社で警備職に付かれている方からの相談も受け付けています。
働いたことに対しての給与、有給、雇用保険、社会保険、厚生年金など最低限の基本を求めています。

JSS労働組合 組合費 月2000円

今!声を上げてください!

以下は、2021年和解までの活動

2018年 10月5日
2018年 10月29日
2019年 9月17日
2019年 10月11日
2019年 12月17日
2020年 7月17日
2020年 10月5日
2020年 12月4日 執行委員長・地区協・女性部部長・労働センター・組合員3名出席

2021年 4月12日 執行委員長・執行委員・地区協・労働センター・組合員3名出席

会社側出席者は、専務取締役、弁護士・横浜支社長
各回、団体交渉には応じているが内容並びに回答は誠意に欠けると言わざるを得ない。
今回代表取締役 倭文 浩樹氏の出席も希望していたが倭文氏は欠席。
欠席理由は不明であり、欠席の説明も無かったが本社にはいるとの事。
倭文氏の対応は不誠実極まりない。

労働審判/横浜地方裁判所

2019年 12月10日  労働審判申し立て
明らかな労基法違反に対して、会社からは団体交渉を通じ、明確且つ誠意ある回答が得られないため、横浜地方裁判所へ労働審判申し立てを行いました。
労働審判は審判員の決定により、ほぼ100%我々の主張が認められ2回目で決定が出されました。

労働審判の決定内容に会社が異議申し立てを行い、横浜地方裁判所において合議(3名の裁判官)による裁判を行っています。

第一回は公判 2020年01月20日  横浜地方裁判所
弁論準備   2020年11月02日  横浜地方裁判所
弁論準備   2020年12月15日  横浜地方裁判所
弁論準備   2021年02月22日  横浜地方裁判所
弁論準備   2021年04月21日  横浜地方裁判所

長時間労働

2017年10月18日
東京ビッグサイト 日本自動車工業会 主催東京モーターショーでの長時間勤務後の通勤途上中に帰宅電車内(東急大井町線急行内)で倒れた社員に関して、会社は主治医の(警備勤務可能)という診断書を提出していたにもかかわらず、支社・本社より約束していた内勤職、週3日程度の勤務すら与えず退職を促し退職させた組合員が、復職及び勤務出来なかった期間の補償を求めていたが、どちらも会社側は拒否しました。その警備士は、週6日勤務のフルタイム、勤続2年余りでありながら、雇用保険、社会保険、厚生年金にも加入させてもらえず、傷病発生後に傷病手当金の受給も受けられていない。
会社は、本社役員会において社労士、本社産業医(皮膚科医)の意見を重視し、最終的に社長の決定により辞めてもらう判断をした。
産業医(皮膚科医)は、本人のカルテ、問診(対面・電話)すら行っていない。

非組合員が、警備中に手の麻痺を感じ自ら救急要請を行い搬送。
入院し重傷でありながら、就労可能の診断書をもとに復職している事実があります。
組合員は復職させず、非組合員は復職させるなど不当労働行為は明らかであり調査中である。

※大学病院、病院での就労可能な診断書がありながら、1労働者の生活に関わる決定をされた根拠を今後も精査して行きたい。

退職届を提出し同時に有給休暇申請を行った労働者が、所属支社長より連続での有給取得は出来ないと言われ、退職日を早められた件に関しても、団体交渉で専務が「支社長の勘違いであり取得はできる」と明言しており、その事実を基に、当初本人が希望していた退職日であった場合、新たに有給休暇11日取得でき、
交渉で失った有給相当分の支給を求めたが、自主的に退社したと拒否。(支社長との音声記録有)
連続して有給が取れないという事自体我々は知らされていない、また連続して取得出来ないとしても、なぜ?横浜支社長は
退職日を早めさせたのか?それに関して無回答であり退社を強要した事はないと支社長の言葉である。
音声も会社側へ一部しか提示していないが、全文を元に法的措置も検討中である。

⇑この件に関しての回答は、自主的に退職届を書いているとの事で会社はすべて拒否。書いたのではなく支社長の勘違いで
取得出来ないと言われその場で書かされたものである。仮に連続取得が出来ないにしても本人持参の退職届の日にちの変更をする
必要がなく、これは結果的に勘違いという言葉の中に隠された会社故意による早期退職強要である。

依頼時間30分前出勤に関しても全労働者周知の事実でありKY(危険予知)記入も、会社から命じているものではないと主張している。
工事現場において、コンプライアンスが重視され安全第一が基本であり、KY記入はすべての現場で求められている。

この会社の矛盾だらけの主張が事実であれば、我々は依頼時間数分前に現場へ行き、依頼時間に着替えをし、打ち合わせを行い、それに基づいてKYを記入し勤務に就くよう会社側は明確に指示するべきであり、現実的ではない。
この件に関しても、現行の裁判、今後の団体交渉、新たる裁判で争って行く。
この件に関しては、物理的、客観的に見ても会社の主張には無理があり、会社配布の重要書類にもしっかり明記されている。

2019年 10月11日 団体交渉
横浜で行われた団体交渉では、進展した内容は会社側からなく、パワハラ問題に関してはパワハラを行っていた隊員に厳重注意をし、また行う様であれば処分対象と通告していると回答。土下座強要など特定の隊員に対してではなく、会社も多くの隊員も周知の事案に対して厳重注意にとどめた理由は明かされていない。次回は会社から延期の申し立てがあり12月17日予定。内容は、退社強要された2名、隊員全員の未払い分残業手当分など。労基署の支社、本社の調査も進み、年金機構の加入逃れの調査も行われていることから、会社から報告を求めて行く。

2019年 9月17日 団体交渉
横浜アットビジネスセンターにて団体交渉。
全労連に加え神奈川労連も出席していただき、会社へ要求に対する回答を求めたが、誠意ある回答は得られなかった。労基署から待機時間、30分前上番の強制などの実態調査を9月24日までに求められていたにも関わらず、全く実態調査はせずに労基署へ報告しまため、会社は改めて実態調査を提出。しかしそれも実態調査は行われていない事から、労基署より組合側が収集した客観的証拠書類の提出を求められ、現在準備中である。次回、団体交渉は10月11日横浜アットビジネスセンターにて開催。

2020年12月4日 団体交渉
無回答であった議題に関して、再度質疑を行い12月25日期日で、再回答を求めました。
東京モーターショー帰宅途中で倒れた隊員に関して社会保険、厚生年金、雇用保険など未加入で有った事を認めるもので
あったが、回答は1か月の給与にも満たないものであり受ける事は出来ない。
今後、法的手続きを視野に、次回 団体交渉で代表取締役の最終的な回答で判断して行く予定です。

株式会社 JSS 警備のプロフェッショナル
JSSという会社が全国に多数存在している関係上 他社との区別の為、
本社所在地を明記させていただきます。

本社:東京都台東区下谷1-6-5 木坂ビル4F

2020年11月 是正勧告書 2020年12月 労働局へ休業補償未払いに関する要望

横浜北労働基準監督署の調査により、労働基準法違反に対する 是正勧告書が出されました。
現在も、未払い賃金等の支払いを求めて組合員を含めJSSの労働者が、順次労基法違反に対しての申告書を提出しています。

12月 神奈川労働局にお時間をいただき、休業補償、雇用調整金、雇用保険、健康保険法などの
質疑、申し入れを行いました。神奈川労働局各担当部署の方々へ実態の報告、個々の問題への対応など
お話させていただきました。
JSS分会としては、雇用保険加入逃れ、社保、厚生年金未加入などの問題に対して、申告書を提出し
後日、ご担当者よりご連絡をいただき、本社所在地の東京労働局へも問題の共有を行っていただける事となりました。
我々としては、法律により最低限保証された権利を会社へ求めて行きます。

2010年 防衛省 陸上自衛隊 百里基地 警備

2011年 陸上自衛隊 百里基地 警備の入札を行い億単位の警備を受けています。
社会保険未加入、雇用保険未加入、労基法違反など問題を抱えている会社が、税金を原資とする公的機関の警備をなぜ?
受ける事が出来たのか、組合としてというより、1国民としても徹底解明しなければならない案件であり現在調査中です。

 雇用保険について

雇用保険の重要性は、失業手当のみならず、一定の加入期間の条件があれば就職に関する資格取得に対する助成金の支給制度、退社し再就職をハローワークなどを経由して就職した場合、再就職手当金の受給も受けられる為重要な問題である。また、前職からの期間の継続も可能なため、現在未加入の労働者は遡及手続きを進めている、現在組合員では、3名がハローワークを通して会社に対して調査し遡及手続きを完了しています。

2020年12月
神奈川労働局へ出向き、加入に関して申し入れを行いました。

2020年12月
神奈川労働局 ご担当者より連絡をいただき、横浜支社のみならず本社管轄の東京労働局へも情報共有していただける事となりました。

雇用保険・社会保険未加入に関して、会社は「本人が希望しないから」と回答。加入は義務です!

厚生年金の加入条件の満たしている社員は例外なく加入し、現在未加入状態の労働者に対しては速やかに加入する様調査を要望して参ります。社会保険に関しては、怪我、病気に対する傷病手当て金の制度もある事から、加入は労働者の生活にも直結する問題てあり、看過出来ない問題である。

2020年11月
現在も、会社顧問として社労士をおいているにもかかわらず、雇用保険、社会保険、厚生年金への加入条件が満たしている労働者を過去、現在も加入していない。会社の回答は、「本人が加入を希望していない」というが加入条件を満たしていれば本人の意志とは関係なく法令により加入させなければならない。今後労働局及び関係監督期間に相談し調査を求めて行く。

2020年12月25日
会社から、加入状況の報告がありましたが、約2年 団体交渉で加入を申し入れているにもかかわらず加入率は100%から
大きく下回っています。

2020年12月
厚生労働省 労働局へ健康保険法に基づく調査申し入れを行いました。
2020年12月
神奈川労働局ご担当者よりご連絡をいただき、本社管轄の東京労働局へも情報共有していただける事となりました。
組合としては、年金機構へ告発を視野に検討しています。

警備士 配置人数欠員による出勤者への負担

主に大型イベント、中規模駐車場警備などに関して、警備計画通りの人数に対して、欠員が状況があります。
当然、勤務者への負担は多くならざるを得ない。

地方の支社からも泊まり込み・連続勤務で人数確保に会社は躍起であるが東京ビッグサイトなどで行われる大型イベントでは、
〇〇欠(欠員の意味)と毎日合言葉のように本社内勤から言われる、もしくは大型ホワイトボードに明記されている。
当然、通常3名で行わなければならない警備ポストも1名でカバーする事もあり、物理的に会社が主張している休憩などあり得ない!
(注)休憩自体ない

例)品川区 勤務地A 18名配置で、最低人数6名
  横浜支社長からの指示である。

  横浜市 勤務地B 日勤朝礼時に、退勤予定の隊員を並ばせて頭数を合わせ
  朝礼終了後夜勤者は帰宅。
  横浜支社長からの指示である。

  江東区 勤務地C 約1か月の24時間イベント警備。 毎日20~40人欠員


この件に関しても、警備契約上 安全の担保としてクライアントより警備依頼があることから、
保安上問題であり必要であれば、今後徹底調査を進めて行く予定です。

この件に関しては、当事者からの証言、LINE記録など客観的証拠も多数存在する。

JSS分会とは

組合を発足させる前(約1年)から、横浜支社長とは労働条件の改善、パワハラ問題、
有給の取得など話し合いレベルで助言して来ました。パワハラ問題に関しては、
横浜支社 支社長、内勤者、パワハラ当事者などと4者会議を支社で行ったりもしました。
有給に関しても申請書をもらえず、書留にて自作の申請書を郵送したところ支社へ呼び出され叱咤。
就業規則も、開示を求めましたが組合発足後要求するまで内容を見る事が出来ず、
開示されて後付の様に準社員、日々雇用などという内容を知らされました。
問題が発生したから、強硬に権利を主張する目的で組合を発足したわけではなく、
事前に時間を掛けて話合いを支社へして来ましたが、
支社長レベルで受け入れてもらえず
懸念していた社保未加入により傷病手当不受給、過重労働、労災隠し、
雇用保険未加入による再就職手当不受給などが一気に発生し現在に至っています。
我々の考えとしては、闘う組合ではなく共存し、協力も惜しまず活動を進めて行こうと思っています。
しかし、会社は非を認めることもせず、同じ問題を繰り返しています。
誠意ある回答には、組合としても誠意をもって対応したいと思っています。
団体交渉で会社弁護士さんへもお話しましたが、「交渉で解決できない時は司法に委ねる方法しかなく
その場合、基本となるのは関係法令である」と。
しかし、最新の回答には誠意ある回答はありませんでした。
今後、何名の社員が争議を起こすかわかりませんが、
警備会社として労基法違反に関わる係争を何件も抱えることにより
社会的信用を失ってしまうのではないかと思います。
我々組合が、労働基準監督署、労働局他へ申告書などを提出する時に担当者へ
「会社をつぶす目的、仕返し目的ではなく労働条件改善の1歩であり、その足掛かりになれば」と
お願いしていますが、会社すべて否認、言い訳を繰り返しており非常に遺憾です。



2020年
川崎北合同法律事務所に受任いただき、現在裁判にて係争中(被告の控訴により)である。

全労連 全国一般労働組合 神奈川地方本部 定期大会

11月22日 横浜市従会館にて開催
JSS争議に関して、争議内容を組合員に周知させていただき共闘・支援をいただける確認をさせていただきました。
裁判当日を含め、街頭活動など他の組合の協力を得て、数の力で争議に立ち向かいます!

全労連 全国一般労働組合 神奈川地方本部 定期大会

2020年2月6日
大会開催

2018年11月25日
全労連•全国一般労働組合
神奈川地方本部横浜地区協議会         
第28回定期大会へ参加
神奈川地区センター
大会参加後交流会参加

2021年5月4日に、新たにサカイ引越センター分会が立ち上がりました。我々も全国規模の組合員で、各組合協力してJSS分会も支援しています。
http://sakaihikkoshiunion.crayonsite.info/

2021年 今後の活動

過去9回開催された団体交渉。
専務取締役が出席していますが、質問に関する答えは弁護士です。
今後内容を把握している会社役員などの発言を求めて行きます。
回数ではなく、実のある団体交渉を進めると共に会社側へも誠意、誠実な団体交渉を求めて行きたいと思います。

JSS産業医 社会労務士

会社産業医は皮膚科医師であると専務より団体交渉で知らされたが、12月4日の団体交渉において、「皮膚科というのは控えて欲しい」「地域医療も行っており、産業医の資格もあり優秀な医師である」との事。
分会としては、優秀であるなら「ではなぜ?心肺停止後に就労可能と診断書が出ていた隊員に対して、問診、カルテ精査などを行わなかったのか?」と反論したところ、専務からの言葉はなかった。

社会労務士に関しては、週5~6日勤務の社員、加入条件を満たしている労働者に対して、社保、雇用保険加入など会社に的確に指導を行っていたか、調査及び労働局への申告も含めを進めています。

2018年9月18日

JSS分会組合員が(株)JSSより勤務において横浜支社管轄ではない、片道2時間以上の現場配置など、不当な扱いを受けた為、(株)JSSに対し抗議及び申し入れ書を提出。

2018年9月16日

神奈川地方本部
第80回定期大会 足柄憩いの村にて大会参加

2018年8月28日

全労連•全国一般労働組合 JSS分会設立
組合加盟通知書を(株)JSSへ提出
要求及び団体交渉申し入れ書を(株)JSSへ提出

  • 活動実績
  • 横浜地裁 労働審判
  • 横浜北労働基準監督署、神奈川労働局申し入れ
  • 組合員 過重労働により発症 2020年 労働災害認定
  • 神奈川労連労働センターにて定期会議
  • 新聞社取材を受ける 
  • 2020年12月25日 桜木町駅前にて JAL争議団 街頭活動協力
  • 活動予定 2020年~2021年
  • 街宣活動の準備を進めています。

入会方法

下記の【お問い合わせ】に
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担当者より折り返しご連絡をさせて頂きます。

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